既存住宅状況調査技術者についてのお知らせ
宅地建物取引業法における建物状況調査について
平成28年6月に宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)が、平成29年3月28日には宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第13号)並びに平成29年国土交通省告示第244号及び平成29年国土交通省告示第245号がそれぞれ公布され、平成30年4月1日より、既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に従って行う既存住宅状況調査の結果が、既存住宅の取引における重要事項説明の対象となります。
既存住宅売買瑕疵保険における現場検査の省略について
既存住宅状況調査の結果、必要な部位が調査され、劣化事象等がないなど一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ 検査事業者コース)における住宅瑕疵担保責任保険法人の現場検査を省略することができます。これにより、既存住宅状況調査を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入を促進していきたいと考えております。
上記は国土交通省からの抜粋ですが、弊社では相談役がその準備を終えております。
投稿日:2017/11/21 投稿者:小林 孝之 68歳